2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
ここでなんですが、日常的に、先ほど来話題になっている飲食店や食品スーパーなど食品関連業者では、日常的にこの食品添加物アルコール製剤を利用しています。なので、事業者からしてみると、この手指消毒用エタノールの二種類を、濃度の高いものを別に購入して分別して管理するということは、相当そのオペレーション上も負荷が掛かるということ。
ここでなんですが、日常的に、先ほど来話題になっている飲食店や食品スーパーなど食品関連業者では、日常的にこの食品添加物アルコール製剤を利用しています。なので、事業者からしてみると、この手指消毒用エタノールの二種類を、濃度の高いものを別に購入して分別して管理するということは、相当そのオペレーション上も負荷が掛かるということ。
そして、あわせて、こういった新しい生活様式が定着してきますと、食品関連業者においては、賞味期限の長い商品の開発であるとか、持ち帰り、デリバリー食品の提供機会、そういったニーズも高まってくるわけでございますので、高度な冷凍とか乾燥機能を備えた機器、あとレトルト機器の導入、こういったところに対する支援というものもぜひ充実強化をしていただければなというふうに思います。
農林水産省からフードバンクに情報提供してくださって大変好評だということですが、ただ、緊急事態宣言が出たら、そうした食品関連業者とかフードバンクの方もストップせざるを得ないんじゃないかといったような気掛かりもあるようです。
HACCPを制度化し、その衛生管理システムを全ての食品関連業者に義務付けるということになるわけでして、本当にやっていけるのかというところが問題だというふうに思っているわけです。 平成二十六年に厚生労働省が調査をされております。これ見ましても、施設全体で導入していますという回答は八・四%にとどまっていると。
また、食品ロスを提供する食品関連業者から食品管理に関しまして信頼を得られていないということも一つの要因ではないかなというふうに考えております。 生鮮食料品につきましては、品質が劣化しやすいという特徴があり、食品の中でも管理が困難なものであることから、NPO法人等の実情に鑑みて取り扱っていないというところもあると承知をいたしております。
このため、食品リサイクル法におきまして、食品関連業者の業種ごと、例えば生産、卸、小売、外食等でございますけれども、その業種ごとに目標値を設定すること等によりまして、食品残渣の再生利用の取り組みを促進しているところでございます。
○穀田委員 主婦連など消費者八団体で構成する、食品表示を考える市民ネットワークは、今大臣はお話ありませんでしたけれども、法の目的に消費者の権利を明記するよう強く求めてきて、法案で、第一条の目的には書き込まれなかったものの、第三条の基本理念の条項を設置して、その中に、消費者の権利の尊重と自立の支援、さらには小規模食品関連業者への配慮を明記している点は評価しているということが、大体の多くの団体の特徴であります
食品関連業者というと農林省の管轄でしょうし、廃棄物となると環境省の扱いだということで、この法律の表題に出ているような循環資源全体を何とか再生利用するんだというためには、やはり省庁間の連携が不可欠だろう、こんなふうに思うところであります。 それから、先ほどの答弁で、食品循環資源の再生利用率は今のところ二五%であるというお話でございました。
○神風委員 ちょっと最後に食品リサイクルの関係でお伺いしたいんですが、来年度までに食品関連業者が再生利用の実施率を二〇%以上にしなければならないということになっております。この食品廃棄物、堆肥であるとかあるいは飼料の原材料として資源性が高いけれども、なかなか有効に利用されていないというのが現状であろうかと思いますが、その原因についてどう分析をされているのか、お伺いしたいと思います。
それと、長年ジャーナリストとして食品関連業者についてもいろいろ取材等をされているというふうに思いますけれども、今回の食育基本法の中にも食品関連業者の責務というものが盛り込まれております。イメージが私には全く伝わってこないんですが、中村参考人はこの食品関連業者の責務というものにどんなものを期待されるのか、この二つについてお聞かせをください。
先日成立した食品安全基本法は、農林水産業も含む食品関連業者が食品の安全性の確保について第一義的責任を有するということで規定をしているわけです。
私どもも、その基準値についてなんですが、許容量に甘んじるということではなくて、各商品に対して減らす努力、若しくは使わない努力というのは日々実施していくことが食品関連業者の仕事ということになってくるかというふうに考えております。 三つ目は、検査体制の問題でございます。
ただ、技術参与というようなことで、いろいろな方が、民間の方も入っていただくわけですが、食品関連業者等の関係営利企業との兼業は認めないといった、組織の中立性が疑われることのないような配慮は、十分行っていかなければいけないなと思っております。
さらに、九条におきまして、政令で定める事業規模、これは今現在、年間食品廃棄物の発生量が百トンを見込んでおりますが、それ以上の食品関連業者については、勧告、公表等によりまして再生利用の実施を確保することとしております。 さらに、国につきましては、再生利用等に必要な資金の確保、情報の収集、研究開発の推進のほか、国民の理解、協力を求めることを責務として規定しておりまして、これは五条にあります。
リサイクルを今後、円滑に進めていくためには、ただ単純に食品関連業者だけに義務を課する、また、それを無理やり履行するということは不適切であり、私は無理が出てくると思います。
○政府委員(榊孝悌君) 食品関連業者につきましても、十分そういった面での配慮を必要とするのではないかというふうに思います。
○安恒良一君 次に、さらにこの判決が食品関連業者についても書いてあります。